会則

彩の国工業団地連携協議会 会則

 

(目 的)

第1条 埼玉県内の工業団地工業会間の情報交換を一層推進するとともに、行政機関(国、県、市町村)及び民間企業との連携を図ることにより、各工業会等の抱える課題の解決、工業会等の発展及び活性化、さらには各工業会等構成企業の発展に資することを目的に、彩の国工業団地連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事 業)

第2条 前条の目的を達成するため、協議会は次の事業を行う。

(1)会員相互の情報交換の場を設けるとともに、連携を図ること

ア 研修会、講習会等に関すること

イ 企業見学、視察等に関すること

ウ 資料、情報提供に関すること

エ その他、会員相互の親睦・連携強化に関すること

(2)行政機関との連携及び情報交換

(3)当協議会の趣旨に賛同する民間企業との連携及び情報交換

(4)情報交換を通じた課題解決のための活動

(5)その他、目的を達成するために必要な事業

(会 員)

第3条 協議会は、次の会員をもって構成する。

(1)正会員

埼玉県内の工業団地における工業会及びこれに準ずる団体をいう。

(2)賛助会員

当協議会の趣旨に賛同する企業・団体をいう。

(3)特別会員

協議会の趣旨に賛同した学術団体(大学、研究機関、報道機関等)とし、当協議会から「特別会員」

としての入会の申し出を対象者が受諾したときに会員となるものとする。

(入 会)

第4条 協議会への入会は、所定の入会申込書(様式第1号)を事務局に提出、入会と同時にその代表者

(以下「会員代表者」という。)1名を事務局に届け出るものとし、役員会の承認を得るものとする。

2 会員代表者に変更があったときは、その都度新たな会員代表者、又は役職等を事務局に届け出るものとする。

3 トライアル入会(任意)

希望があれば、本入会前に「トライアル入会」ができる。希望者は、トライアル入会申込書兼誓約書(別書式)をもって申込み、役員会において役員の半数の承認を得ることとする。

※正式入会時には別途 要手続き

(会 費)

第5条 会費は、次のとおりとする。

正会員   年会費 3万6千円

賛助会員  年会費 2万4千円

特別会員  年会費 免除

尚、トライアル入会(任意)については、最大1年間を上限に会費を免除する。

(退 会)

第6条 会員が退会しようとする場合には、所定の退会申出書(様式第2号)を届け出なければならない。

(除 名)

第7条 会員が、次のいずれかに該当するに至った場合は、総会の決議により当該会員を除名することができる。

(1)会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(2)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

(総 会)

第8条 総会は、会長が招集し、年1回開催する。また、役員の過半数の要請により臨時に開催することができる。

2 総会の議長は、会長が行う。

3 総会は、正会員の過半数以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛同をもって成立とする。

4 賛助会員などの協力企業は、発言権はあるが、議決権を有しない。

5 総会は、次の事項を議決する。

(1)事業報告並びに収支決算承認に関する事項

(2)事業計画並びに収支予算承認に関する事項

(3)会則の変更

(4)役員の選任及び解任

(5)会員の除名

(6)解散及び付随事項

(7)その他、協議会の運営・活動に関する重要事項

(役員会)

第9条 役員会は、理事及び監事をもって構成する。

2 役員会は、会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位に従い、副会長が

招集する。また、役員の過半数からの要請により臨時に開催することができる。

3 役員は、やむを得ず役員会に出席できないときは、事務局にあらかじめ報告(別書式)したうえで、代理を出席させることができる。

4  役員会は、次の事項を協議する。

(1)協議会の運営・活動内容に関する事項

(2)総会に付すべき事

(3)その他、役員会が必要と認めた事項(役員会)

(役員)

第10条 協議会には、次の役員を置く。

(1)会 長   1名

(2)副会長   2名~4名

(3)理 事   15名以内

(4)監 事   2名

2 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。ただし、相互に兼ねることはできない。

3 会長及び副会長は、理事の互選により選任する。

4 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。また、役員の都合により任期中に退任した場合、後任者の任期は 前任者の残任期間とする。

(顧問等)

第11条 協議会に、顧問、オブザーバーを置くことができる。

2 顧問、オブザーバーは総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。

(事業年度)

第 12条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

(事務局等)

第13条 協議会の事務局は、会長が属する工業会事務所、または会長の指名する事務所に置くものとする。

附 則 1 この会則は、平成28年12月8日から施行する。

2 協議会設立当初の役員の任期は、平成30年度の定期総会までとする。

3  この会則は、令和元年5月29日から施行する。ただし、第5条は平成31年4月1日から施行する。

4 この会則は、令和7年5月21日から施行する。